愛知県豊橋市の土地家屋調査士・行政書士 黒柳登記測量事務所 不動産登記・測量・境界確認・許認可申請


豊橋市周辺の建物に関する登記は当事務所にお任せ下さい!

どのような登記が必要?

建物

住宅ローンでマイホームを新築した場合、
1.建物表題登記
2.所有権保存登記(司法書士が行います。)
3.抵当権設定登記(司法書士が行います。)
等が、必要になります。
その他に、古い建物を取り壊す(建て替え)場合は建物滅失登記、土地の地目が宅地以外なら宅地への地目変更登記が必要になります。
当事務所に依頼して良かったと言っていただけるよう、お客様に対しては丁寧な説明を心がけ、誠心誠意対応させていただきます。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。お見積り無料です。迅速に対応致します。

建物表題登記

建物

建物表題登記とは、登記されていない建物(新築建物・未登記建物)について、その物理的状況(所在・種類・構造・床面積等)を明らかにする登記です。
■基本必要書類
建築確認済証・建築検査済証・住民票等
もし、手元に無い場合又は用意できない場合は、工事施工者の証明書・納税証明書等が必要になります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

建物表題部変更登記

建物変更

建物表題部変更登記とは、建物の物理的状況や利用形態が変化(増築・減築・用途変更)した結果、登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させる登記です。
■基本必要書類
建築確認済証・建築検査済証等
もし、手元に無い場合又は用意できない場合、建築確認申請が不要な増築の場合は、工事施工者の証明書・納税証明書等が必要になります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

建物滅失登記

建物滅失

建物滅失登記とは、建物が焼失、取り壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖(抹消)する登記です。
■基本必要書類
工事施工者の証明書等
詳しくはお問い合わせ下さい。



ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。


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