筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士・司法書士)の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
隣地所有者との筆界の位置について意見の対立がある場合等、隣地所有者に筆界の確認への協力が得られない場合に申請することができます。詳しくは法務省ホームページをご覧下さい。
当事務所では筆界特定申請の代理を致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
筆界特定・境界紛争・ADR
筆界特定筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士・司法書士)の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
隣地所有者との筆界の位置について意見の対立がある場合等、隣地所有者に筆界の確認への協力が得られない場合に申請することができます。詳しくは法務省ホームページをご覧下さい。 当事務所では筆界特定申請の代理を致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 境界紛争・ADR 〜裁判外紛争解決手続〜![]() ADRとは裁判によらない紛争解決方法を広く指します。 ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 |