愛知県豊橋市の土地家屋調査士・行政書士 黒柳登記測量事務所 不動産登記・測量・境界確認・許認可申請


土地の測量・境界確認

筆界とは

不動産登記法123条で筆界(ひつかい・ひっかい)とは、
表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
と定義されています。

また、同法135条では、
筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。
として、所有権界・占有界とは明確に区別しています。

現在占有している境界が筆界とは限りません。筆界は公法上の境界といって個人の意思では変更できないとされています。
土地家屋調査士が扱うのは当然「筆界」ですが、分かりづらいため一般的には境界と表現する場合が多いです。

なぜ測量をするの?

測量

最も多い理由は、土地の売買です。境界がハッキリしていないと土地を買う人は一体どこからどこまでの土地を買ったのか、また、登記された面積があるのかわかりません。
境界について隣地所有者と後日トラブルに発展する可能性もあります。
そのため事前に測量を行い、隣地所有者に境界について確認してもらい境界標を設置しておくことが必要です。
さらに地積更正登記や分筆登記をお考えの方はこちら土地に関する登記

<その他の事例>
○境界杭がなくてお隣との境界がわからない。
○建物を建てたい、ブロック塀をつくりたい。
○現況面積を知りたい。
○土地利用計画(分譲・駐車場等)をしたい。

現況測量

現況測量はおおまかな面積を知りたい時や、建築の際に建築基準法で求められる図面を作成する時に行います。
現在ある建物や境界標、塀、柵などの構造物の位置を図面化するための測量で、境界に関しては隣接土地所有者の立会い等は行いません。
あくまでも現在の土地の状況をそのまま図面に反映させる測量であり、境界については調査や確認を行いません。
よって、土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「実測面積」とは点間距離や面積が異なります。
将来の紛争を防止する意味でも、確定測量をお勧めしますが、現在建築に際しては現況測量でも問題ありません。
詳しくはお問い合わせ下さい。

確定測量

確定測量は土地を実測面積で売却する時、また土地地積更正登記・分筆登記の前提として必要になります。
<境界標の種類>

これらの頑丈な境界標が設置されており、且つ隣接土地所有者の立会及び「筆界立会確認書」への署名押印により財産が保全でき、また境界紛争を未然に防ぐことができます。
道路・水路・学校・公園等の官有地は、管理している行政と協議・打ち合わせをして境界を確認することが別途必要となります。 (官有地に接していない土地は不要)
詳しくはお問い合わせ下さい。


ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。


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