農地申請(3条・4条・5条)
3条
農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合は農地法第3条の許可が必要であり、許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
一定の規制を加えることで、農地が不当な目的のために、農業者以外の者に取得されないようにしています。
また、生産力の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。
取得後の農地面積や、農業従事日数が一定の基準を超えない場合は、生産力の低い農業経営者と判断され農地を取得することは出来ません。
その他、不耕作地がある場合や、無断転用がある場合等は許可を受けることは出来ません。
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4条・5条(農地転用)
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、耕作の目的に供されている土地を宅地や資材置場、駐車場などの農地以外の用途に変更することをいい、この行為を行うには許可又は届出が必要です。
農地転用には、自己所有地を転用する農地法第4条と自己所有地以外を転用する農地法第5条による転用があります。
所有者 |
該当 |
申請 |
自己所有 |
農地法第4条 |
転用者の単独申請 |
他人所有 |
農地法第5条 |
譲渡人、譲受人の共同申請 |
市街化区域内の農地・・・届出
市街化調整区域内及び都市計画区域外・・・許可
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